多賀工業会千葉県支部会則

                第1章 総則

 第1条 本会は、多賀工業会千葉県支部と称し、その本部の場所は支部長宅とする。
 第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的と
      する。

                第2章 事業

 第3条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
      (1) 支部総会の開催
      (2) 会報の発行
      (3) 会員名簿の整備・管理
      (4) 会員相互の連絡及び親睦
      (5) 会員と母校との連絡
      (6) 同好会活動
      (7) 会員への支部活動の勧誘
      (8) その他目的達成のため必要と認める事項

                第3章 会員

 第4条 本会の会員は、多賀工業会の会員で、千葉県に在住あるいは在勤している者
      並びに県外の多賀工業会会員で入会を希望し、支部長の承諾した者とする。
      なお、会員は住所又は勤務地の変更を幹事長宛報告するものとする。

                第4章 役員

 第5条 本会に次の役員を置く。
      支部長1名、副支部長若干名、幹事長1名、幹事若干名、監事2名、顧問若干名
 第6条 役員は次の方法によって定める。
      支部長は幹事会内で互選とし、総会出席者の過半数の承認を得るものとする。
      副支部長、幹事長、幹事及び監事は、支部長が推薦し、幹事会の承認を得るも
      のとする。
      顧問は、会の運営に貢献した幹事の中から支部長が推薦し、幹事会の承認を得
      る。
 第7条 役員の職務は、次の通りである。
      支部長は、本会を代表し、会の運営・会務執行の業務を統括する。
      副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故がある場合はその責務を代行する。
      幹事長は、幹事会の運営に当たり、幹事の業務を統括する。
      幹事は、企画、会計、会報編集、名簿管理、同好会活動、広報等をそれぞれ分担
      し、会務の運営に当たる。
      同好会担当幹事は、同好会毎に会長・副会長等を定め、自主的に運営することが
      できる。
      監事は、会計を監査し、総会で報告する。
      顧問は、支部長の諮問に応ずる。
 第8条 役員の任期
      支部長の任期は、1期2年とし、これを延長することができる。但し、幹事会が決議
      し本人が承諾した場合にはこの規定を超えて任期を延長することができる。
      副支部長、幹事長、幹事及び監事の任期は2年とし、重任してもよい。本人が辞任
      を申し出、支部長が認めた場合は退任することができる。顧問の任期については
      特に定めない。

                第5章 会議

 第9条 支部総会(緊急事態時の代行幹事会を含む)は、原則として毎年5月に開催する。
      但し、必要に応じ 臨時支部総会を開くことができる。なお、天災地変や疫病発生な
      どの緊急事態時には幹事会を以て総会を代行することができる。
 第10条 支部総会(緊急事態時の代行幹事会を含む)は、次の事項について審議し、出席
      者の過半数の賛成で決議する。
      (1) 改選時の支部長の承認
      (2) 会の予算・決算及び事業計画
      (3) 会則の改廃
      (4) その他会の目的達成のために必要な事項
 第11条 幹事会は、支部長、副支部長、幹事長及び幹事をもって構成し、次の事項について
      審議し、出席者の過半数の賛成で決定する。
      (1) 改選時の支部長の互選及びその他の役員の決定
      (2) 総会に提出する議案
      (3) 予算編成及び実行計画
      (4) 予算の執行状況及び収支決算
      (5) 会則の改廃
      (6) その他必要と認める事項
 第12条 幹事会は、原則として年5回開催する。但し、必要に応じて支部長が臨時に招集し、
      開催することができる。

                第6章 会計

 第13条 本会の経費は、会員からの年会費、多賀工業会本部からの補助金及び寄付金を
      もってこれに当てる。
 第14条 現金の保管は、次の方法による。
     (1) 郵便貯金
     (2) 銀行預金
 第15条 本会の会計年度は、3月1日から翌年の2月末日までとする。
 第16条 本会の収支は会計担当幹事が担当し、年度の収支及び年度予算報告は監事の監
      査のもと総会の承認を得るものとする。

                第7章 付則

 第17条 本会の運営について細則を必要とする場合は別に定める。
 第18条 本会則は、令和3年5月14日から施行する。
     制定 昭和31年2月5日
     改正 昭和50年2月23日
     改正 平成15年6月8日
     改正 平成30年5月19日
     改正 令和3年5月14日





             多賀工業会千葉県支部細則

 第1条 年会費は2000円とし、会計年度の初めに納入するものとする。
 第2条 会報は、下記の会員及び本部と支部に配布する。
     (1) 直近5年間の年会費を一度でも納めた者
     (2) 最新5年間の卒業生
     (3) 多賀工業会本部及び支部
 第3条 千葉県支部の各種同好会の活動に協賛して参加する者を会友と言う。
 第4条 この細則は、幹事会で改廃できる。
 第5条 本細則は令和3年5月14日から施行する。
           

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